太陽光発電設備の事故報告が義務化
経済産業省より10~50kW未満の小出力発電設備においても、2021年4月1日より事故報告を行うことが義務化されました。
報告は必ず設備所有者(お客様ご自身)で行う必要があり、期限内の報告がない場合や虚偽の報告があった場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。
以下のご案内と経済産業省Q&Aを必ずお読み頂き、ご対応くださいますようお願い申し上げます。
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■開始日:2021年4月1日より
■報告詳細:※①②とも設備所有者(お客様ご自身)で行う必要がございます。
①速報(概要)報告
報告時期:事故を知った・気づいた時から「24時間以内」
報告方法:所轄産業保安監督部へ下記について電話・メール・FAXなどで報告
いつ (事故発生の日時)
どこで (事故発生の場所)
なにが (事故発生の太陽光設備)
どうなった(事故の概要、他に及ぼした障害・被害者)
②詳細報告
報告時期:速報から「30日以内」
報告方法:詳報作成支援システムを利用して作成し、所轄産業保安監督部へ
メール等で報告(Q&A P9をご確認ください)
■問い合わせ・報告先:所轄(発電設備が設置されている場所)の産業保安監督部
※各所轄の連絡先は以下の別紙にてご確認ください。
添付問い合わせ・報告先.pdf
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■経済産業省ホームページ Q&A集
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/qa.pdf
※PDFページが表示されます。ご注意ください。
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◆弊社発電所管理ご契約中のお客様<ご相談窓口>
発電所管理課 TEL.088-665-3444