2021.04.13 お知らせ 太陽光発電設備の事故報告が義務化 経済産業省より10~50kW未満の小出力発電設備においても、2021年4月1日より事故報告を行うことが義務化されました。 報告は必ず設備所有者(お客様ご自身)で行う必要があり、期限内の報告がない場合や虚偽の報告があった場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。 以下のご案内と経済産業省Q&Aを必ずお読み頂き、ご対応くださいますようお願い申し上げます。 . ■開始日:2021年4月1日より ■報告詳細:※①②とも設備所有者(お客様ご自身)で行う必要がございます。 ①速報(概要)報告 報告時期:事故を知った・気づいた時から「24時間以内」 報告方法:所轄産業保安監督部へ下記について電話・メール・FAXなどで報告 いつ (事故発生の日時) どこで (事故発生の場所) なにが (事故発生の太陽光設備) どうなった(事故の概要、他に及ぼした障害・被害者) ②詳細報告 報告時期:速報から「30日以内」 報告方法:詳報作成支援システムを利用して作成し、所轄産業保安監督部へ メール等で報告(Q&A P9をご確認ください) ■問い合わせ・報告先:所轄(発電設備が設置されている場所)の産業保安監督部 ※各所轄の連絡先は以下の別紙にてご確認ください。 添付問い合わせ・報告先.pdf . ■経済産業省ホームページ Q&A集https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/qa.pdf※PDFページが表示されます。ご注意ください。 . ◆弊社発電所管理ご契約中のお客様<ご相談窓口>発電所管理課 TEL.088-665-3444 前の記事 一覧へ戻る 次の記事